秘密情報の管理及び義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の管理及び義務


第4条 甲及び乙は,秘密情報の管理について,取扱責任者を定め厳重に管理する。
2 甲及び乙は,本件目的に携わる各々の教職員及び[学生,]従業員(以下,総称して「従業員等」という。),並びに,弁護士,公認会計士,税理士その他の法律上当然に守秘義務を負う外部専門家に対してのみ,秘密情報を開示するものとし,開示に際し,当該秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに,それぞれ自己が本契約に基づき負う義務と同様の義務を当該従業員等に負わせるものとする。
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