定義
第1条 本契約において,「秘密情報」とは,次の各号に定める技術上又は営業上の情報をいう。
(1) 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された情報であって,秘密である旨の表示がなされている資料(書類,電子データを格納した電子媒体等の有体物を含むがこれに限られない。)に記録されたもの
(2) 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された情報であって,口頭で開示され,かつ開示に際し秘密である旨明示され,開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの
2 前項の規定に関わらず,秘密情報には,次の各号のいずれかに該当する情報は,含まないものとする。
(1) 開示を受けた時点で,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受けた時点で,既に公知又は公用となっている情報
(3) 開示を受けた後,自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報