契約終了時の措置 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約終了時の措置


第10条 甲及び乙は,本件目的が終了し、共同研究契約を締結しない場合又は相手方から請求を受けた場合,直ちに秘密情報の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
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