協議等 第11条 この契約の履行に関して生じた疑義、又は契約書に定めのない事項については、甲及び乙は協議して解決するものとする。2 前項により解決することのできない紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。3 本契約書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。