協議等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

協議等


第11条 この契約の履行に関して生じた疑義、又は契約書に定めのない事項については、甲及び乙は協議して解決するものとする。
2 前項により解決することのできない紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 本契約書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
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