秘密情報の開示 第8条 受領当事者は、司法上又は法令の規定に基づく行政機関からの要請、要求又は命令により秘密情報を開示することができる。ただし、かかる要請、要求又は命令について、速やかに開示当事者に通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。