秘密情報の開示 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の開示


第8条 受領当事者は、司法上又は法令の規定に基づく行政機関からの要請、要求又は命令により秘密情報を開示することができる。ただし、かかる要請、要求又は命令について、速やかに開示当事者に通知するものとする。
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