有効期間 第10条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和 年 月 日までとする。2 この契約の期間満了の1か月前までに、甲乙いずれか一方から書面による意思表示をしないときは、本契約は同一条件で1年間更新されたものとし、以後この例によるものとする。3 前2項の規定にかかわらず、第3条、第4条及び第6条に規定する受領当事者の義務は、本契約終了後3年間存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。