保証 第7条 開示当事者は、開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わず、受領当事者に生じた損失を補填・賠償しないものとし、それらについて一切の保証をしないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。