秘密情報の開示 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の開示


第2条 開示当事者は、受領当事者に文書で秘密情報を開示する場合は、秘密情報である旨の明確な表示を日付とともに付するものとする。
2 開示当事者が受領当事者に秘密情報を口頭又は視覚により開示する場合には、開示後30日以内に当該秘密情報について、開示当事者は書面による要約を作成する。当該要約は、当該秘密情報を漏れなく要約し、甲又は乙の秘密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。
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