秘密情報の管理 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の管理


第3条 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意に基づいて管理し、自己以外の第三者への開示、公表又は漏えいをしないものとする。
2 受領当事者は、本契約に基づいて開示当事者から開示された秘密情報について、それぞれの内部において、本目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができる。
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