発明等の取り扱い 第6条 受領当事者が、開示当事者から開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作等を行った場合、その内容を速やかに開示当事者に通知し、その扱い等については別途協議して決定するものとする。2 受領当事者が前項の協議をなさずに当該発明について出願した場合は、当該権利は受領当事者と開示当事者の共有と推定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。