有効期間 第10条 本契約は、締結日より 年 月 日まで有効とする。但し、甲及び乙は、本契約有効期間満了日より 年間は第3条に基づく秘密保持の義務を負い、かつ如何なる目的にも使用しないものとする。2 前項の規定にかかわらず、第9条及び第11条の規定は、本契約終了後もなお有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。