有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第10条 本契約は、締結日より   年  月  日まで有効とする。但し、甲及び乙は、本契約有効期間満了日より  年間は第3条に基づく秘密保持の義務を負い、かつ如何なる目的にも使用しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条及び第11条の規定は、本契約終了後もなお有効とする。
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