秘密情報の帰属と不保証
第9条 全ての本秘密情報は、開示した当事者(以下「開示者」という。)に帰属するものとし、開示者は、受領した当事者(以下「受領者」という。)に対する本秘密情報の開示により、商標、特許、著作権及び他のいかなる知的財産権に基づく権利も、黙示的であると否とを問わず、受領者に対して許諾又は譲渡したとみなされないものとする。
2 開示者は、本秘密情報及び受領者による本秘密情報の使用に関して、責任を負わず、かつ直接又は間接の損害を問わず如何なる損害に対しても賠償義務を負わないものとする。