返還義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

返還義務


第6条 甲及び乙は、相手方から要請があった場合又は本検討が終了した場合は、本秘密情報が含まれる一切の物件を直ちに相手方に返還若しくは廃棄するものとする。但し、本検討及び第8条に規定する協議の結果、共同研究契約、委託研究契約又は実施許諾契約(以下「共同研究契約等」という。)を締結した場合はこの限りでない。
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