保管義務 第5条 甲及び乙は、本秘密情報が含まれる物件を、他の物件と明確に区別し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。