定義
第2条 本契約において本秘密情報とは、本検討を行っている事実、本契約の存在及びその内容、本検討のために相手方から開示又は提供される営業上若しくは技術上の情報又は物品(サンプルを含み、以下同じ。)の一切をいい、かつ甲又は乙が相手方に秘密である旨を書面上明示したもので、次の方法で開示した情報又は物品とする。但し、物品については、秘密である旨の明示がなく提供された場合であっても、本秘密情報として取り扱うものとする。
(1)図面、文書等の有体物で開示される場合には、図面、文書に記載された情報又は電磁的記録媒体に化体された情報。
(2)口頭により開示される場合には、開示後10日以内に書面化され、相手方の承諾を得た情報。なお、ここで「書面化」とは、本秘密情報の開示日時、内容、開示者、被開示者、開示場所等を記載した書面を相手方に交付することをいう。
2 前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報については、本秘密情報として取扱わない。
(1)相手方から受領又は知得した際、既に自己が所有していたことを証明できる情報
(2)相手方から受領又は知得した際、既に公知公用であった情報
(3)相手方から受領又は知得した後、自己の責によらず公知公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を伴わずに取得したことを証明できる情報
(5)相手方から書面による同意を得た情報