成果 第7条 甲及び乙は、本検討に基づき発明、考案、ノウハウ等の技術的成果が得られた場合には、直ちに相手方にその旨を書面にて通知し、その帰属及び取扱について甲乙協議の上決定するものとする。なお、本条の規定は、第3条に基づく義務が存続する限り有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。