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秘密保持契約書

成果


第7条 甲及び乙は、本検討に基づき発明、考案、ノウハウ等の技術的成果が得られた場合には、直ちに相手方にその旨を書面にて通知し、その帰属及び取扱について甲乙協議の上決定するものとする。なお、本条の規定は、第3条に基づく義務が存続する限り有効とする。
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