存続条項 | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

存続条項


本契約が終了した場合、終了の理由の如何を問わず、第5条(秘密保持)は終了後3年間、第6条(知的財産の取扱い)、第7条(発表)、第8条(免責)、第12条(管轄)の規定は、当該条項に該当する事由が生じなくなるまで存続するものとする。
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