譲渡 甲および乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約で定める債権および債務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または移転してはならないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。