解除 | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

解除


1.甲または乙が本契約の全部または一部に違反した場合、相手方は30日以上の期限を定めて催告し、催告期間中に当該違反が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができるものとする。
2.甲または乙が次の各号の一に該当する場合、相手方は本契約の全部または一部を、何らの催告なく、直ちに解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
(2)会社更生、民事再生、破産、特別清算の申し立てをなし、または申し立てを受けたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(4)解散もしくは営業の全部または一部を第三者に譲渡したとき。
(5)前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(6)相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき。
(7)災害その他やむをえぬ事由により、合意の履行が困難であると相手方が判断したとき。
(8)相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき。
(9)その他上記各号に準ずるとき。
一時保存

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