定義 | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

定義


本契約における下記の用語は次の定義によるものとする。
1.「本件試料」とは__らが発明した○○で、下記の情報で定義されるものを意味し、その子孫および改変物、それらから一部(核酸)を採取したものを含む。
機関ID: 原虫名: 下部名:
提供時の原虫の形体:
2.「本件情報」とは、本件試料に係る情報で__から提供された情報をいう。
3.「営利目的の研究」とは、将来的な営利事業のための試験、研究及び開発用途を含み、また営利団体等の第三者からの資金提供を受けて研究を行い、その成果を営利団体等に報告することを含む。
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