知的財産の取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

知的財産の取り扱い


1.乙は、第2条に明文化されている範囲を除き、本契約の如何なる定めも本件試料等に関する権利の乙への供与、譲渡、または許諾を意味すると解してはならない。
2.乙が本研究目的の成果または本件試料に関する産業財産権を出願する場合、乙は甲に対して、当該産業財産権出願にかかる発明が、甲から提供された本件秘密情報によるものでないことを事前に立証しなければならない。
3.乙が本研究目的の成果または本件試料に関する産業財産権を出願した場合、また権利化した場合、甲に速やかに報告し、無償で非独占的な実施を許諾するものとする。
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