秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

秘密保持


1.本契約において秘密情報とは、秘密である旨を明示して開示された、甲から乙に提供された本件試料に関る情報、ならびに本契約に関して相手方か開示された業務上および技術上の情報をいう(以下「本件秘密情報」という)。
2.乙は、甲より提供された前項の秘密情報を、甲の事前の同意なく、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。
(1)知得時点で既に公知であったもの。
(2)乙の責によらず公知となったもの(本件試料に関連する特許出願が公開された場合を含む)。
(3)知得時点で既に乙が保有し、かつその事実を相手方が証明できるもの。
(4)正当な第三者より守秘義務を負うことなく開示されたもので、その事実を乙が証明できるもの。
(5)法令に基づく開示命令を公的機関から受けたもの。
3.乙は、秘密情報を秘密に保持し、そのために必要で合理的な措置を講ずる。
4.乙は、甲から同意を得て秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者に対して、本契約上の自らの義務と同等の秘密保持義務を開示当事者の責任で負わせなければならない。
5.乙は、本契約が終了した場合(その理由の如何を問わない)、または甲からの請求があった場合、相手方から開示された秘密情報を破棄、または返却し、電磁的記録等は消去する義務を負う。
一時保存

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