本件試料の取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

研究試料提供および使用許諾契約書

本件試料の取り扱い


1.乙は、本件試料が、研究を目的として作成されたものであり、その特性が全て明らかにされているものではないことを確認し、その取り扱いについて慎重かつ充分な配慮を行うものとする。
2.乙は、本件試料を本件研究目的以外に使用してはならず、研究目的に変更がある時は速やかに甲に届けなければならない。
3.乙は、本件試料をヒトへ投与してはならず、また診断を含む如何なる臨床研究を目的とした使用を行ってはならない。
4.乙は、諸法規、国または公的機関の定める規制および指針、および公序良俗に従って本件試料を取り扱うものとする。
5.乙は、本件研究目的以外に、本件試料を改変して使ってはならない。また、いかなる改変したもの、あるいはそれらの一部を採取したもの(核酸、タンパク質を含む)を第三者に供与、譲渡、売買もしくは使用を許諾してはならない。なお、乙が本件研究目的のために、本件試料の全部または一部を、第三者に提供する必要がある場合は、別途協議の上、定めるものとする。
6.乙は、甲からの請求があった場合、本件試料、または本件試料を改変したもの、あるいはそれらの一部を採取したもの(核酸、タンパク質等を含む)を破棄し、その結果を報告しなければならない。
一時保存

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