不正使用通報協力義務 第21条 乙は、第三者が●●●を不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、不正使用の内容を甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。