本契約の解除
第19条 乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、乙に対する何らの通知・催告等を要することなく、直ちに●●●認定を取り消し、本契約を解除することができる。なお、甲に損害が発生したときは、甲は、乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。
一 第2条、第6条、第7条に定める規定に違反したとき
二 第4条、及び第11条に定める報告を怠り、又は、甲の調査若しくは現地監査を妨げたとき
三 第12条の規定により、●●認定製品の認定が取り消されたとき
四 乙が使用許諾を得た他の●●認定製品について●●●使用許諾契約が解除されたとき
五 甲の許諾なく●●●と類似のマークを使用したとき
六 乙の甲に対する●●認定製品の認定申込み書類の記載に虚偽があることが判明したとき
七 不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなど●●●の信用を傷つけたとき
八 会社更生、破産、民事再生等の申立を受け、又は、自らその申立をなしたとき
九 手形の不渡処分、公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
一〇 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき
一一 乙が本契約有効期間内に暴力団対策法及び同条例に反することが判明したとき
一二 前各号に準ずる事由の発生したとき
一三 その他上記以外に本契約の各条項のいずれかに違反したとき