報告義務 第4条 乙の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者等が変更された場合、乙は、甲に対し、これらの変更に係る内容を、当該事実の発生した日から2週間以内に書面により報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。