契約解除の場合の在庫処理 第20条 本契約が第19条の規定に基づき解除により終了した場合、乙は、甲の指導に基づき、契約解除の日において未出荷の在庫商品について、契約解除の日から1ヶ月以内に、目張りシール等の貼付、●●●表示部分の消去等の適正な処理を行い、かつ、甲に対し、その経過及び結果を書面により適時に報告しなければならない。ただし、甲の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。