不当な表示等の制限 第10条 乙は、●●●の使用等にあたり、「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければならない。2 乙は、●●認定製品の製造委託先、販売委託会社等が不当、又は、不適正な●●●の表示等をすることのないよう配慮しなければならない。 3 乙は、環境関連法規及び消費者関連法規を遵守しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。