無断使用の場合の精算金支払い及び公表 | clook law - 契約書のデータベース

使用許諾契約書

無断使用の場合の精算金支払い及び公表


第16条 乙が第6条の規定に違反した場合には、甲は、乙に対し、違反内容の悪質性レベルや無断使用の期間に応じた精算金の支払いを請求することができる。
 2 前項の場合において、甲は、乙に対し、乙が●●●を無断で使用した事実について、乙による自主的な公表を求め、又は、自ら公表することができる。
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