第2、第6条及び第7条違反の疑いのある場合の報告徴収・現地監査等
第11条 甲は、乙が第2条、第6条及び第7条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、乙に対し、必要な報告を求め、又は、自ら現地監査を行うことができ、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、乙が第2条、第6条及び第7条の規定に違反していることが明らかとなった場合には、甲は、乙に対し、前項の現地監査等甲に生じた交通費、宿泊費その他の実費を請求することができる。
3 第1項の場合において、甲は、乙の取引業者その他関係者に対して、必要な問い合わせ等を行うことができ、乙はこれに必要な協力をしなければならない。