かし担保責任 第8条 乙は、この契約締結後、売買設備に数量の不足その他かくれた瑕疵のあることを発見しても、甲は一切の責任を負わず、甲に対し売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を求めることができないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。