履行遅延に伴う遅延利息 第9条 乙は、第5条第1項の支払期限までに売買代金の支払いが出来ない場合は、当該支払い期限の翌日から支払いした日までの日数につき、年5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。