履行遅延に伴う遅延利息 | clook law - 契約書のデータベース

機械設備売買契約書案

履行遅延に伴う遅延利息


第9条 乙は、第5条第1項の支払期限までに売買代金の支払いが出来ない場合は、当該支払い期限の翌日から支払いした日までの日数につき、年5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
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