所有権の移転 第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したとき、乙に移転するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。