契約保証金 第4条 1 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。2 前項の契約保証金は、第9条に定める遅延利息及び第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。