代金の支払 第5条 乙は、売買代金を、契約締結後3日以内に納付しなければならない。2 乙が前項の売買代金の支払に当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払ったときは、売買代金の全額の支払があったものとする。 3 乙は、前項の規定によろうとするときは、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を甲に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。