売買物件の引渡 第7条 甲は、売買物件の所有権が移転したときから7日以内で両者の定める日に、当該設備を現状有姿のまま次の場所において、甲乙立会のもとに乙に引渡し、乙は、当該設備の受領証を甲に提出するとともに搬出するものとする。引渡場所 2 売買設備の引渡しに関する費用は、乙の負担とする。3 乙は、売買設備の引受については、甲の指示に従わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。