その他 第10条 本契約は、本契約の下で開示された秘密情報の甲及び乙による使用を許諾するものではないものとする。2 本契約の修正及び変更は、甲及び乙の有権限者の署名又は記名押印のある書面により行うものとする。3 本契約に定めのない事項又は本契約の定めに疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。(後文)本契約締結の証として本書2通を作成して、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。