秘密情報 第1条 秘密情報とは、本検討を行うにあたって、甲又は乙から相手方に対し、別紙1に記載した特許出願明細書、及び、秘密と明示のうえ、書面又は口頭で開示された情報をいう。(口頭の場合は、開示後1週間以内に開示側が書面に記載し、受領側の確認を得た情報に限る) 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。