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秘密保持契約書

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第4条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本検討のためにのみ利用するものとし、その他の目的には利用してはならない。
2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、事前に相手方の書面による同意を受けることなく複製しないものとする。また、当該同意を得て作られた複製物は、相手方から開示された秘密情報として、本契約に従って取り扱われるものとする。
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