成果の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

成果の取扱い


第6条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報に基づいて、知的財産が生じた場合には、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議のうえ決定するものとする。
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