秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


第3条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密に保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、本検討を進めるために知る必要のある関係者以外の者に、開示、漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本検討を行うため、第三者に相手方の秘密情報を開示する必要がある場合は、事前に相手方の書面による同意を得るとともに、当該第三者に対し本契約の下で負う受領側の義務と同等の義務を課すものとし、その監督責任を負うものとする。
3 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって保管管理するものとする。
一時保存

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