本共同研究の終了及び実績報告書の作成 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本共同研究の終了及び実績報告書の作成


第6条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた日(以下「本共同研究終了日」という。)に、終了するものとする。
一 本契約の期間満了日
二 本契約を期間満了前に終了させることを甲及び乙が書面により合意した日
三 本契約第11条に基づき本共同研究が中止された日
2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究終了日の翌日から起算して30日以内に、本共同研究の期間中に得られた研究成果に関する報告書を取りまとめるものとする。
3 前項に基づき取りまとめられる報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
一時保存

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