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共同研究契約書

定義


第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
 一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定する共同研究に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物、ノウハウ及び成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
  イ 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
  ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
  ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデー   タベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
  ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第7条に基づき指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
ホ 研究によって得られた試薬、材料、試料、動物、植物、細胞株、菌株、微生物体、核酸、タンパク質、脂質、糖質、遺伝子、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、商標権の対象となるものについては商標、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、ノウハウの対象となるものについては案出並びに成果有体物の対象となるものについては創出をいう。
3 本契約書において、「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記手続きに相当する手続きをいう。
4 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号乃至同項第19号に定める行為、ノウハウ及び成果有体物を使用する行為をいう。
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