有効期間 1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から標記の研究完了期限までとする。2 前項にかかわらず、第5条にもとづき研究期間の途中で本共同研究を中止または延長する場合の本契約の有効期間は、本契約締結の日から本共同研究を中止する日または延長された研究完了期限までとする。3 前二項にかかわらず、第7条から第10条までの規定は、本契約期間満了の日から3年間、第12条および第14条は対象事項が存する限りその効力を有する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。