損害賠償 1 甲または乙は、相手方の故意または重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求を出来るものとする。2 前項にもかかわらず、甲および乙は、前条の規定により本契約を解除または解約した場合、違反した当事者に損害が生じてもこれを賠償する責を負わないものとする。違反した当事者は、前条の違反により相手方に損害を及ぼした場合、その損害を賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。