研究中止の場合の取扱い 1 甲は、前条の協議に基づき本共同研究を中止したときは、乙が負担した既納の費用のうち不用になった額を乙に返還しなければならない。2 甲は、本共同研究を完了または中止したときは、第2条第3項により受け入れた設備等を、完了または中止した時点の状態で乙に返還しなければならない。搬出、撤去の費用は乙が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。