発明等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

発明等


甲および乙は、本共同研究の結果、特許を受けることができる発明またはプログラムの著作権等が生じたときは、甲および乙の本共同研究担当者は、速やかに甲および乙に届け出なければならない。
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