発明等 甲および乙は、本共同研究の結果、特許を受けることができる発明またはプログラムの著作権等が生じたときは、甲および乙の本共同研究担当者は、速やかに甲および乙に届け出なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。