発明等の取扱い
1 甲および乙の本共同研究担当者が、共同して行った研究により特許を受けることができる発明が生じたときは甲および乙の共有とし、甲と乙は持分、実施対価、出願費用負担等について定めた共同出願契約を締結して、共同出願を行うことができる。
2 甲および乙は、自己の本共同研究担当者が、本共同研究の過程で単独で行った研究によって特許を受けることができる発明が生じたときは、単独で特許出願を行うことができる。ただし、出願についてあらかじめ相手方の同意を得なければならない。
3 本共同研究の結果、プログラムの著作権が創作された場合、その取扱いについて甲乙協議して定める。