研究成果の公表 本共同研究による研究成果は、甲乙において公表することができる。ただし、第9条に規定の相手方の秘密情報が開示されるおそれがある場合、産業財産権取得およびその他合理的理由により公表に支障がある場合は、公表の時期・方法・内容などについて、必要に応じ、甲乙協議して定める。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。