秘密保持
甲および乙は、本共同研究に関連して相手方から開示され、または知り得た相手方所有の情報であって、開示または知り得た際に秘密である旨が明示された情報を、善良なる管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の承諾なしに第三者に開示してはならず、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1)開示のときに、既に公知であった情報または既に自己が保有していた情報
(2)開示後、自己の責によらず、公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(4)相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報